プライベート用のクレジットカードを使用した場合の記帳について
個人事業主で青色申告です。質問が2つあります。
①会計ソフト(マネーフォワード)の月額料金をプライベート用のクレジットカード、プライベート用の銀行口座から引き落としで支払っているのですが、これを記帳しなくても問題はありませんか?
②クラウドワークスでプライベート用のクレジットカードを使い、外注しようと思うのですが、プライベート用のお金で報酬を支払った場合、記帳しなくても問題はありませんか?
税理士の回答

①会計ソフトの使用料は必要経費になりますので、
・事業用現金をプライベート口座に入金したことにして記帳 消耗品費/現金
・プライベート資金で支払ったとして記帳 消耗品費/事業主借
のいずれかで入力が必要になります。
※会計ソフト使用料は通信費でも可
②クレジットカードで外注費を支払った場合も、①と同様に記帳が必要です。
外注費/現金又は事業主借
なお、クレジットカードと銀行口座は事業専用のものを作ることをお勧めします。
回答いただき、ありがとうございます。
実は去年の段階から会計ソフトの月額料金については記帳をしていないのですが、記帳は必須なのでしょうか?
②についても同様に記帳は必須なのでしょうか?

必要経費にしなくてよければ記帳する必要はありませんが、その分所得が上がり無用な税金がかかってしまいますし、正確な所得計算をするためには記帳すべきだと思います。
そうなんですね、分かりました。
お忙しいなか回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月26日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。