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被扶養者フリーランスの確定申告

昨年夏から業務委託契約で働いていました。
昨年度の収入は50万ほどなので税務署に相談の上、私は確定申告せず、会社員の主人の扶養で主人が年末調整をしました。しかし今回のコロナで契約解除され持続化給付金を申請するには確定申告する必要があるとのこと。
今から確定申告はできますか?主人が扶養にいれて年末調整していますが。

税理士の回答

当初、確定申告期限は4月16日と1か月延長されましたが、その後4月17日以降も申告書を受け付けるという通達が出ていますので今からでも
確定申告書の提出は可能です。

源泉徴収票がなくても
確定申告できるんでしょうか?

雇用契約であれば給与となって給与所得となりますが、業務委託契約であれば基本的に事業所得となりますので確定申告は可能です。

本投稿は、2020年04月27日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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