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開業残高の設定について

6月から産業用太陽光(土地置き)にて個人事業主(青色申告予定)になろうと思っております。
会計ソフト等使用し、確定申告するつもりですが、事業開始時の資産・元入れ金についてご教授ください。

1. 自宅兼事務所を償却資産として資産計上可能でしょうか?
太陽光設備は資産にて計上し、減価償却費にて毎年暫時費用化することは理解できるのですが、自宅(持ち家、住宅ローン及び住宅ローン控除 残2年あり)の一部(約12%)を事務所にしようと思っております。
自宅の事務所スペースを家事按分してそれを資産として事業開始時の資産とすることは可能ですか?

2. 住宅ローン金利の費用化について
また、住宅ローンも残っております。費用化できるのは住宅ローンの金利部分のみであることことも承知しておりますが、住宅ローン自体が家屋と土地に対しての融資であるため、建物と土地の面積割合に応じて、金利部分を按分して費用化しなければならないでしょうか?

お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.ご自宅を資産計上することは可能ですが、建物全体を資産計上し、その償却費を按分することになると思います。なお、ご自宅が住宅ローン控除の対象になっていれば、ローン控除は100%受けることはできなくなると思います。
2.利息の按分については、建物と土地の面積で按分することになると思います。

早速、お返事いただきありがとうございます。
住宅全体の残存簿価を計算し、その費用を資産計上。その後毎年、事務所スペースを床面積で按分し減価償却するとのこと、勉強になりました。
そうですね。住宅ローン減税との兼ね合いですね。当方平成19年に新築し、当時の税制で15年間の減税を受けております。減税は後2年受けられるのですが100%居住用で年80,000円程の減税です。残りも後2年なので悩ましく思っております。事務所スペースを10%とすることで、住宅ローン減税を100%受けることが出きるようですが、税務署から、償却、費用化による節税と、住宅ローン減税のタブルは許可されないなどはあるのでしょうか?また、あまり気は進みませんが
住宅ローン減税終了翌年に、自宅兼事務所を資産化することはできるのでしょうか?

すでに5年所有している自動車(排気量2,000cc)も太陽光発電所までの足として使用するつもりですので、自宅と同じ考え方で資産化後、走行距離に応じた按分にて償却しようと思います。

また、住宅ローン金利についても、ご教授いただきありがとうございました。家屋と土地面積で按分し、更に事務所スペースと按分後の土地面積を按分して、費用計上しようと思います。

一部、ご回答に対し質問する非礼をお許しください。

住宅ローン減税は、居住用部分が90%以上、事業用10%未満であれば、100%控除を受けられると思います。事業用部分の10%未満についても経費計上は認められると思います。仮に事業部分が10%を超える場合、どちらが有利になるかと言えば、税額控除の方が有利になると思います。なお、ローン減税が終われば、自宅兼事務所を資産計上できます。

返信が遅くなり申し訳ございません。
色々とご親切にご教授いただき、誠にありがとうございます。

教えていただいた内容を基に、どのように対応するかきめたいと思います。

確定申告や開業時の経理案件で不明な点がありましたらこのサイトを通じてご質問させていただきたいと思いますので、その際は宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年04月27日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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