個人事業主(親)の手伝いの際の所得と確定申告について
飲食店自営業の手伝いをしている夫についてです。
夫の親が個人事業主であるため、毎日お店に出てはいますが給料としてではなくお小遣いをもらっています。去年の1月より親とは別居しています。その場合、所得としてみなされますか。また、確定申告が必要なのでしょうか。
私は会社員として別の会社で働いてしていますが、私の扶養に入れた方が良いのでしょうか。
税理士の回答

夫の親が小遣いを経費にしていれば、所得としてみなされます。夫の収入が小遣いだけであれば家内労働者等の特例により103万を超えると確定申告が必要です。夫の親と貴方のどちらの扶養に入た方が良いかは、それぞれの所得と所得控除の額によりますが、貴方の扶養にして社会保険の第3号被扶養者にするのであれば、社会保険については貴方の扶養に入れた方が有利と思います。
回答していただきありがとうございます。夫の親に確認しなければわからないのですが、夫の親が経費としていない場合は所得としてみなされないのでしょうか。度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

夫の親が経費としていない場合は所得というより、贈与なのか生計の支援なのかという問題があると思います。明確な基準はありませんが通常の生活費の支援を超えれば贈与とみなされます。
ありがとうございます。よく理解できました。
本投稿は、2020年04月29日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。