医師のスポットバイト
給与所得者の医師です。給与所得者で複数の勤務先から収入があります。へき地で応援を頼まれ、一年で二回ほど勤務しました。二十万以下の収入です。源泉徴収票では給与扱いとなっていますが、源泉徴収税は一割引かれています。契約等は書面では交わしておらず、今後は勤務の予定はありません。雑所得として、交通費等の必要経費をすることは可能ですか。給与、雑所得の違いで住民税への影響はありますか。よろしくお願いします。
税理士の回答

勤務医の方の場合いわゆるアルバイト収入も給与所得として分類するのが通常かと思われます。雑所得に分類できるのは、いわゆる本業の診療行為とは異なる例えば、製薬企業が主催する講演会や研究会等で講演・発表をした際に受け取る講演料、あるいは専門誌や新聞等から依頼された記事の原稿料などになるかと考えます。
業務関係の支出が多いようでしたら"給与所得者の特定支出控除の特例”を適用できるかご検討されるのがよろしいかと思います。(該当する経費が給与所得控除額の2分の1を超えるような場合)
本投稿は、2020年05月01日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。