3月末決算の法人の消費税申告について
2020年3月末決算の消費税申告の期限は? 2013年に法人設立した時に 課税事業者・簡易課税にしてあります。
先期は売上がほとんどないので、免税事業者のレベルです。
いつまでに申告すべきでしょうか?又は免税事業者の申請をすべきですか?
税理士の回答

課税事業者の手続きは、何をしましたか?
資本金1000万円以上のため、課税事業者の届出をした。計算が面倒なので、簡易課税ま選択をしたというのであれば、基準年度(前々期)ができ、その基準年度の課税売上が1000万円以下ならば、自動的に免税業者になります。
この場合、一応、届け出は必要ですが、届け出を忘れても免税業者ですから、申告納付していれば、更正の請求の対象です。
課税業者を選択しているのなら、基準年度の売上がいくらでも、免税事業者になることはありません。ただ、課税事業者を選択するメリットは消費税が還付となる場合ですから、簡易課税を選択すると還付の可能性はありませんから、課税と簡易課税の両方の選択をすることは通常ありません。
前々期の課税売上は1,000万円以上で、今期は1,000万円未満だというなら、今期は課税事業者です。6月1日(本来は5月31日ですが、日曜日なので翌日)が、申告納付期限です。
当期が基準年度となる翌々期は、免税業者となるのが原則ですが、設立当初に課税業者にしてあるとの記載が気になります。
なお、今年は新型コロナの関係で、申告期限の弾力的運用もしていますので、延長申請も認められます。
長谷川様
ご回答を有り難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月01日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。