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成果報酬型契約の場合の税金はどちらに、どのような税金がかかりますでしょうか

現在、個人の業務代行のようなことをしようと計画しております。
利益の2割が私、8割が相手のものとなる配分予定です。
(経費はかからないです。)

そこで以下質問があるのですが、
業務代行による全利益(※1)が、あるサイトの私のアカウントに報酬として振り込まれることを前提とする場合、
・全利益のうち8割を相手に渡した場合、贈与税など何か税金は何かかかるのでしょうか。
・上記税金がかかる場合、私か相手のどちらに税金支払い義務がありますでしょうか。

※1: 売上から利益を引いた分がアカウントに振り込まれる仕組みのため

私が法人であるかそうでないかによって内容が異なるようでしたら、
法人の場合、法人でない場合の両方で教えていただけますと大変ありがたいです。

税理士の回答

ご質問者様が一度全利益を受け取りになられる場合、考え方として以下2種類あるかと思われます(お客様・ご質問者様・共同事業者様との契約によります):
・全額をいったんご質問者様の売上とし、8割相当もう一人の事業者様に支払う部分を契約内容に応じた形で経費計上する(結果2割相当の質問者様に帰属する部分が利益)
・8割部分についてはもう一人の事業者様の報酬部分を預かっているということであれば、受取金額のうちご質問者様に帰属する部分のみを収益計上し、もう一人の事業者様より預かっている部分については預り金として計上する。

8割部分について、もう一人の方が事業収入として受け取ることが事業の契約上、実態上合理性があれば、契約実態に合わせ上記の処理のいずれかで良いと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。

回答いただいた内容としては、
・相手に8割支払ったとしても、贈与税等の税金は発生しない
・売上全額を私が受け取ったとしても、「預かり金」、もしくは「経費」として計上できるので、
 売上全体に対する税金を私が負担する必要はない

という認識で合っていますでしょうか。

※最初の質問時と前提が異なってしまい申し訳ありませんが、上記の2つ目については
利益ではなく売上全額が私の口座に振り込まれることを想定としております。

8割部分について、もう一人の方が事業収入として受け取ることが事業の契約上、実態上合理性があれば、その理解で大丈夫です。(全く事業において貢献・関与がないのにも関わらずお金をもらっているのであれば、お二人の関係性によって支払いの内容が贈与等と考えらえれるかと思われます)

本投稿は、2020年05月01日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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