「株損失繰越」と「ワンストップ特例」
お世話になります。
2018年、2019年に株取引で20万円の損失が出ました、
2018年、2019年にふるさと納税をしていて、ワンストップ特例で所得税住民税の控除を適用。
2020年に期限後申告で2018年と2019年分の「損失繰越」をするつもりですが、
その場合、ワンストップ特例が無効になるとネットで調べてわかりました。
2018年のふるさと納税証明書が手元にいない状態で、2019年6月~2020年5月分の住民税は既に控除されているとのことですが、
2018年度分の確定申告にふるさと納税額を書かなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

松田憲三
質問者の方は、H30年・R元年分の「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受け、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年(令和元年・2年)の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われることとなります。
これから株式譲渡の申告のためにH30年・R元年分の確定申告をする場合は、所得税と住民税の両方から控除を受けることとなりますが、寄附金による減税額はトータルでは変わりません。
H30・R元年分の確定申告(株式譲渡・寄付金控除)をすれば、自動的に住民税の決定、又は、変更決定が行われ、減税額が調整されることになります。
ところで、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除をうけるためには、
イ 譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」、及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
ロ その後において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出することが必要です。
申告書を提出する順序を間違わないようご注意ください。
参考 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1474.htm
本投稿は、2020年05月05日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。