確定申告時の必要経費の範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告時の必要経費の範囲について

確定申告時の必要経費の範囲について

主婦ですが、個人で絵の関係の仕事をしています。
家ではなかなかアイデアが浮かばず、作業が進まないので、旅行に出てスケッチなどアイデアを描き出してホテルで下絵、家に帰ってからはパソコンで仕上げという方法で作業を続けてきましたが、今回は初めて確定申告が必要となりました。
必要経費で悩むのですが、この旅行費交通費などは必要経費には当てはまらないでしょうか?証拠といわれると、携帯でとった写真やアイデアをスケッチしたものなどしかないので、しっかりした「証拠」みたいなものはありませんが、滞ることなく作業を進める上で取材旅行は必要不可欠となっていてお金も結構かかっているので悩んでいます。
今までは扶養でしたが、今回は金額的に住民税、健康保険料なども払わなくてはいけないようで、確定申告も初めてなのでどうしたものかわかりません。10万近くするようですが、やはり税理士さんにお願いしたほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。

ではまず、必要経費についてのご質問ですので、税法が必要経費についてどの様に考えているかについて記載いたします。
「必要経費に算入できる金額(抜粋) 」
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmにて

ご質問にある「旅行費交通費など」が、その絵に係る収入にどこまで関係しているかだと思います。
純然たる取材旅行で個人的な観光等を含まないのであれば、ほとんどの部分を必要経費として含めても良いと思うのですが、観光等と見られる部分が有れば、割合によって必要経費に算入することとなるとも思います。
いずれにしても、税務署を納得させるだけの資料と説明が出来るかだと思います。
もし、自分では自信がないということであれば、専門家(税理士等)に依頼するのも一つの方法だと思います。

文字制限で、これ以上の詳しくい記載が出来ず申し訳ありませんが、参考までに。

本投稿は、2015年01月13日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226