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一昨年の分の確定申告について

現在大学生で親の扶養に入りながらアルバイトを今まで掛け持ちでしてきたものなのですが、掛け持ちしている場合確定申告をしなければいけないことを最近知り、去年の源泉徴収票は集めることができそうなのですが、一昨年の源泉徴収票は、既に退職している勤務先もあるためすべてを集めることは難しいと思っています。このような場合はどうすればよろしいでしょうか。

税理士の回答

アルバイトを掛け持ちしていても、合計の給与収入が103万円を超えなければ確定申告する必要はありません。
ただし、所得税が源泉徴収されておれば確定申告することによって、引かれている所得税は還付されます。
したがって、まずは、合計の給与収入と源泉徴収税額の有無を確認してみてください。
その上で、確定申告をする場合には、2019年分を申告する際に税務署の担当者に2018年分以前の事情を相談してください。
なお、あなたは勤労学生控除を受けることができますので、申告すれば年間の給与収入が130万円までは所得税はかかりません。

ご返答ありがとうございます。
片方のアルバイトで年末調整されていて、もう片方ではされていない場合でも、確定申告はしなくてもいいということでしょうか。

合計給与収入が103万円以下であれば2カ所給与を合わせて確定申告(又は年末調整)しても税額は0になりますから申告は不要です。

本投稿は、2020年05月08日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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