歯磨剤、歯ブラシなどの衛生用品の出向先歯科医院で販売したいのですが
現在2つの歯科医院に勤務しております。
元々勤務先で販売のある歯磨剤や歯ブラシなどの衛生用品はあるのですが、勤務先での取り扱いのない衛生用品は保険外治療後に希望された患者に限っては、私が代理購入し代金をいただいております。
院長に院内での取り扱い販売をお願いしましたが、今あるもので充分とのことで仕入れをしてもらうことができず、許可を得て商品陳列させて戴き、このような方法になっています。患者様によってはダース買いを求められることもあり、金額が大きくなってきていますので、個人授業主として院内販売を始めることは可能でしょうか。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
規模が大きくなるのであれば、個人事業主として、事業所得で申告されることも考えられます。数万から十数万の規模であれば、雑所得で申告することになると思います。
早速のご回答ありがとうございます。当方税理の本を数冊読み勉強している最中ですが、自力では心配でご相談させて戴きました。夜分にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月13日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。