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新契約・旧契約が混在する保険料控除額について


確定申告時の保険料控除についてお訊ねします。

2016年度において当方の加入している保険は次のとおりです。

(a)新制度生命保険料:20万円(無配低解返終身)
(b)旧制度生命保険料:18万円(定特付終身保険)
(c)旧制度個人年金保険料:12万円


以下、国税庁のウェブより抜粋します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

2 生命保険料控除額の金額
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
(4) 生命保険料控除額


当方の場合、どの税法条項によって、どれだけ控除申請可能かご教示いただけないでしょうか。
(3)と(4)の日本語が難解で思考停止状態に陥ってしまいご相談する次第です。
ちなみに、昨年までの確定申告時は旧契約での保険契約しかなく控除額は単純明快でした。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問のケースですと、結果としては昨年と同じ結果となりますが、順を追って記載してみます。

保険控除はまず種類別に行います。
1.生命保険
(1)旧生命保険  保険料10万円以上で、控除額5万円(最高限度額)
(2)新生命保険  保険料 8万円以上で、控除額4万円(最高限度額)
 (1)>(2) よって、控除額5万円

2.個人年金
(1)旧個人年金  保険料10万円以上で、控除額5万円(最高限度額)
(2)新契約なし

3.介護保険  
   契約なし

生命保険料控除額
1.+2.+3.=10万円<(最高控除額12万円) よって、当期控除額10万円

以上ですが、昨年も10万円の控除額だと思います。
尚、下記の手引きの21頁に計算手順があります
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/02.pdf

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
  

早々に回答をくださり深謝いたします。

ご提示いただいた内容と、手引きによって理解できました。

新制度の控除証明書は不要なわけですね。
昨年度は仰るとおり、10万円の控除でした。


税法条項を振り返りましたが、こちらはやはり解せない点がありました。
修行が足りないようです。

この度は、たいへんご丁寧に回答をくださり
ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月22日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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