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妻を個人事業主、私がお手伝いをした場合のお金の動きについて

私自身サラリーマンをしており、副業禁止であるため妻を個人事業主とし、私本人はお手伝いという形で携わろうと考えております。
事業内容と致しましては軽貨物ドライバーなのですが登録ドライバーを私の名前にて登録した場合、お金の動きとしては私に入る形になるのでしょうか?(振込先はゆうちょで妻の名前にて屋号口座を取得予定です)

税理士の回答

①奥様が事業主の場合には、
②相談者様は、そこの従業員です。
③なので、すべての収入は、奥様の物になります。
④お金が相談者様に入るのは、専従者給与の届出をした場合に、
給料として、相談者様に入ります。
⑤それ以外は、すべて、奥様に入ります。
ただ、そこから生活費を支払えば、
⑥結果的に、誰に入ったかは、あまり気になりません。
よろしくお願いいたします。
上記流れを間違わないようにお願いいたします。

早々にご回答頂き誠にありがとうございました。個人事業主(妻)口座を指定した場合は私が元請け先にドライバーとして登録してもお金は個人事業主(妻)に入り、私が妻から給与として貰わない限り社会保険料の増額、等により勤務してる会社に副業が明らかになる(バレる)心配はないということでよろしいでしょうか?

①奥様が、開業届を出し事業主となります。
②青色申告承認申請書も出します。65万円控除
③奥様の収入経費になりますので、相談者様とは、無関係です。
④奥様には、そのことを理解していただいて、請求書や書類の整理は、させるようにしてください。
⑤仕事の内容も、わかるようにしてください。
⑥その結果、会社にバレル=表現は良くないですが、ことは、なくなります。
⑦実質の問題が出てくると、いろいろなことを考えないといけませんが・・・奥様が主体で、とにかく行うことです。苦肉の策というのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中様。何度も丁寧にご教授頂き誠にありがとうございます。私が副業禁止であるため苦肉の策となっております。。。上記の流れ、承知いたしました。誠にありがとうございました。

①法律では、副業は、認められたのに、大変ですが、
②奥の手のようなアドバイスになりましたが、
③奥様の協力のもと、乗り切ってください。
④奥様の収入や利益によっては、配偶者控除の問題も出てきます。
よろしくお願いいたします。

相談者様に、リスクの話をいたします。
その解決策も話します。
今食事をして、お風呂に入っていた時に、話さなければと、思いました。
リスクについて、
①奥様が、開業すると、会社で、社会保険に入っている場合に、
社会保険の扶養を外される、場合があります。
②外されると、奥様が、国民健康保険の支払・国民年金の支払いをするようになります。
③開業時に、外されなくても、収入に伴って、利益が出ると、会社の社会保険から、継続の時に、二年に一度くらい書類を求められますが、
住民税の非課税証明の提出を求められます。
④所得税住民税の配偶者控除もなくなります。
①②③のリスクがある場合には、
奥様の開業は、勧められません。
以下、解決策です。
竹中の回答の際、この以下を、一番先に記載すれば、良かったと、今、思っています。反省しています。
①相談者様が、開業届を出す。
②青色申告承認申請書を出す。
③確定申告の際、第二表に、住民税の記載する欄があります。
④その欄に、住民税は、自分で納付するを、必ずチェックします。
⑤そうすれば、給料の額に相当する、住民税は、会社から納付するように、役場から、会社に、通知が行きます。(特別徴収で納付=会社から天引される。)
⑥でも、その他の所得については、普通徴収といって、自分の住所に納付書が来ます。納付も、自分でします。
⑦この場合には、副業している、収入や所得は、会社には通知されません。
先にこのことを言えばよかったのですが、申し訳ありません。
本当に申し訳ありませんでした。m(__)m
よろしくお願いします。m(__)m

本投稿は、2020年05月18日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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