子供の確定申告について
20代の子供のことです。 1月から9月まで個人事業主でネイルサロンで働いていて、10月退職して旦那さんの扶養になりました。今年働いた全額は50万ほどです。11月に引っ越して区が変わりました。1月から9月までの確定申告はするのでしょうか?
税理士の回答

個人事業主として開業をされており事業所得を得ていたと想定してご回答させて頂きます。
50万円の収入が事業所得であるとすると必要経費が12万円以上あり事業所得が38万円以下となる場合は確定申告は不要となります。ただし、帳簿を付け領収書等を保存しておくことは必要となります。
必要経費が12万円未満であり事業所得が38万円超の場合には確定申告が必要となります。その場合には税務上の扶養からも外れることとなります。
以上お役に立てますと幸いでございます。
回答ありがとうございました。娘に各何したところ個人事業主ではなく、雇われていて歩合制だったようです.
1月から9月までは扶養にははいっていません。9月末に退職して10月から扶養に入ったそうですが働いていた時の確定申告は
するのか疑問でしたので相談させていただきます。

事業所得ではなく給与所得であった場合には年収103万円までは確定申告不要となりますため50万円の給与収入であれば確定申告をする必要はありません。ただし、源泉徴収がなされ、年末調整をされていない場合には、確定申告(還付申告)をすることにより払い過ぎた税金が還付されることとなります。
以上お役に立てますと幸いでございます。
ありがとうございました。また何かわからないとき是非ご相談させてください。
本投稿は、2016年10月28日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。