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社会保険料控除について

本日は、タイトルにもあります通り社会保険料控除について質問いたします。

現在、同居する父親の扶養に入っております。
最近、社会保険料控除について知り、私自身の国民年金の支払いを父親に支払ってもらい、控除を受けた方が良いのではと思いました。
今年の4,5、6月分については上記の通りにしようかと考えておりますが、
7月から働き始める関係でおそらく扶養から外れ、社会保険料は自分で支払うことになります。

そこで質問なのですが、
4,5,6の3か月分だけ、振り込みで支払いを行い、確定申告で親が社会保険料控除を受ける事は可能でしょうか? 
また、もし控除を受ける事が出来るとしたら注意することや残しておくべき書類などございますでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。


つまり、

税理士の回答

生計を一にする扶養親族が負担すべき国民年金保険料を親御さんが負担した場合、親御さんの社会保険料控除の対象になります。
親御さんがサラリーマンであれば、年末調整の際の保険料控除申告書に記載することで控除を受けることができます。
また、親御さんが給与所得者でない場合には、確定申告の際に社会保険料控除欄に記載することで控除を受けることができます。

中西先生早速、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。

まずは、昨年の年末調整で保険料控除申請書を書いたか父に確認の上、今後について話し合おうかと思います。

私の拙い文章にたいして的確にお答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2020年05月27日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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