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一人会社の同族判定について

株主と代表取締役が一人の一人会社は同族会社となるのでしょうか?
その場合は、留保金課税がなされてしまうのでしょうか?
お教え頂けますと幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

株主がお一人の会社は、同族会社となりますが、留保金課税が行われるのは、資本金1億円超の会社になります。したがって、資本金を抑えますと、留保金課税の対象外となります。

以上よろしくお願い致します。

ご相談者様ご認識の通り、株主と代表取締役が一人の一人会社であれば、1人による株式持分割合が100%となりますため、必然的に同族会社となります。さらに、その場合には特定同族会社となり、留保金課税の対象となり得ますが、資本金が1億円以下の場合には留保金課税から除外されます。ただし、資本金が1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人の子会社等につきましては、留保金税がなされる場合もございます。
よって、ご相談者様の会社のケースでは、同族会社となりますが、資本金が1億円以下の場合であって一般的な一人会社であれば留保金課税はなされません。

以上お役に立てますと幸いでございます。

本投稿は、2016年10月30日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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