ビットコインを複数購入した後の年を跨いで全て売却した場合の確定申告について
2019年にビットコインを10万円と5万円に分けて購入をして、そのまま保有していたものを、2020年になり持っているビットコインを全て売却しました。
価格としては、14万6190円で売却しました。
2019年は購入のみで売却をしていないため、確定申告はしていませんが、2020年に売却した分は確定申告の必要があるかと思います。
私は本業その他、複数副業をしているため、所得としては20万円を越える予定になっています。
他の副業は大丈夫ですが、ビットコインは計算が複雑で、購入金額よりも低い金額での売却のため、所得とならないのではないかとも思ったため、ご意見をお伺いしたいです。
税理士の回答

「ビットコイン」も仮想通貨の総称として用いられる場合、一つの種類としての場合の2通りがあると思います。
仮想通貨の売買益の計算は、種類別に、株式に例えれば「銘柄別」にということになります。
計算の方法もまた株式のように、売却金額から購入金額を差し引いて行いますが、質問者様の計算によるとこの結果は、売却損が生じるということのようです。
そして、所得の種類は、雑所得に該当すると思いますが、そうしますと他の所得との損益通算を行えないことになりますから、結果的には申告は不要になりますね。
ご回答ありがとうございます。
申告しなくていいのなら良かったです。
本投稿は、2020年06月01日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。