特別障害者同居控除の修正申告について
市役所から、特別障害者の同居の有無についてお尋ねがありました。
指摘されたのは直近2年ですが、過去10年ほど勘違いで同居していないのに同居にて申告をしていました。
この場合指摘されていない期間についても修正申告となりますでしょうか。
控除額は35万円ですが、どの程度の追徴金になるのか、また、それに付随して市県民税も追加支払いになるのか、そのおおよその金額も知りたいです。
手続きについてはどうすれば良いですか?
ちなみに収入は年200万円ほどです。
沢山の質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

まず、所得税の特別障害者控除は40万円(同居特別障害者75万円)で、同じく住民税の場合は30万円(同53万円)で同居の場合、それぞれ35万円、23万円増額されていますね。
税率は、質問者の給与所得の年収より、所得税は5%が適用になり、住民税は一律10%の適用になります。
なお、修正申告を行う年数です。現年分の他に過去2年分の合わせて3年分というのが一般的です。但し、現年分は正しいところで年末調整済みということであれば、前の2年分の修正申告が必要ということになります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年06月03日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。