自宅を民泊で使用した場合の納税について
この度、戸建の一軒家を購入しましたサラリーマンです。
住民票も移して居住するすつもりですが、毎日住むというわけではなく、
週に何日かは希望があれば民泊として部屋を他人に貸し、貸している日は実家に泊まろうと考えています。
そこで税金の質問です。
諸経費を勘案して所得が20万円以下の場合は雑所得として
税務の申告はする必要はなく住宅ローン減税をうけることができるのでしょうか。
それとも、20万円を超えていなくても不動産所得として赤字申告して、給与所得
と損益通算するのでしょうか。
不動産屋さんがいうには、確定申告する前の初年度のみ住宅ローン減税の
申請ができ、2年目以降は損益通算するのではと説明をうけましたが
理屈がわかりません。
また、明らかに20万円を超える利益が上がっていて不動産所得として
申請する場合、建物の減価償却費は年度分の全額を計上して問題ないですか。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様ご認識の通り、給与所得者であれば給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
一方で、住宅ローン控除の要件として、「新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。」があることから、民泊により賃貸の用に供したときは、当該要件を満たさない可能性がございます。
この点について明確な基準はございませんが、確定申告の有無に関わらず、賃貸の用に供した時点で住宅ローン控除の適用を受けられなくなる可能性は十分にあります。
住宅ローン控除の適用を受けながら、不動産所得の確定申告(損益通算)を行うということは通常考えられないため、ご状況に応じて、住宅ローン控除の適用に代えて、不動産所得の確定申告を行うこととなろうかと思われます。民泊による賃貸を開始されるようでしたら、所轄の税務署等にご相談されることをお勧め致します。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月02日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。