【再委託された場合の請求書について】
業務を再委託された場合の、以下2点について教えてください。
・請求書の形式
・税金の扱い
現在、個人AがB社から引き受けているライティング業務の一部を私が行っています。
Aからは「源泉徴収なし」「消費税込」の額を毎月受け取っています。
特に契約書、請求書のやり取りはなく、仕事の依頼、納品はすべてメールベースです。
この場合、確定申告にあたり請求書を準備したほうが良い気がしているのですが、業務の再委託の場合の形式について判断がつきません(契約書も、そもそも必要ですよね・・・)。
ちなみに、AはB社によって源泉徴収しされた額を受け取っているため、私が確定申告の際に課税されてしまうと、二重で税徴収されてしまうのでは(?)とも思っております。
上記、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

多田信広
相談者さんはAさんに対して請求書を発行される方が良いと思います。
AさんはB社からの報酬が売上になり、相談者さんへの委託料が経費になります。
申告は事業主単位となりますので、二重で課税されることはありません。
業務の再委託の場合の形式について判断がつきません(契約書も、そもそも必要ですよね・・・)。
再委託とはいっても、あくまでご質問者様と個人Aとの取引ですから、一般的な請求書でよろしいかと思います。
現状は民法上の諾成契約のようですが、個人Aとの間で何らかのトラブルが生じた場合に対応するのが難しくなりますので、書面による契約は交わしておいた方が良いと思います。
ちなみに、AはB社によって源泉徴収しされた額を受け取っているため、私が確定申告の際に課税されてしまうと、二重で税徴収されてしまうのでは(?)とも思っております。
上記の通り、ご質問者様はB社ではなく個人Aとの取引をしていると思いますので、個人Aが源泉徴収義務者でなければ源泉徴収は不要ですし、仮に源泉徴収義務があったとしても二重徴収にはなりません。
個人Aの所得にに係る源泉徴収と納付をB社が行い、ご質問者様の所得に係る源泉徴収と納付を個人Aが行うに過ぎないからです。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
〉個人Aの所得にに係る源泉徴収と納付をB社が行い、ご質問者様の所得に係る源泉徴収と納付を個人Aが行うに過ぎないからです。
→確認ですが、この場合、確定申告では「すでに源泉徴収されたもの」として申告する、ということですよね?
>確認ですが、この場合、確定申告では「すでに源泉徴収されたもの」として申告する、ということですよね?
→ご記載の通りです。
本投稿は、2020年06月05日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。