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スナック経営者の税理士の方から確定申告の際に求められた身分証明書について教えてください

私はスナックでお店と契約ではなくて外注、8万以下の源泉徴収対象外で働いています。
この度お店の経営者の方の確定申告に伴い経営者の担当の税理士さんからの要請で、運転免許証もしくはマイナンバーカードのどちらか1つのコピーの提出を大至急するように、ママよりなんの説明なく求められました。
(コロナの影響でバタバタ今申告準備をされています)

これまで何人かの経営者の方の確定申告時に、免許証もしくはマイナンバーの提出を求められたことがなく、周りの経営者やママや従業員に相談すると税理士さんに提出するために上記どちらかの身分証明書を提出したことはない、従業員に求めたことはないと聞きました。

今回なぜ私は経営者の税理士さんに、運転免許証かマイナンバーの提出をしなければいけないのでしょうか?

どちらか1つであれはマイナンバーは関係ないはず…

風営法で顔写真付きの身分証明書や住民票を提出しお店でのかんりは慣れていますが、

なんの説明なく初めての為、そして飲み屋さんという仕事柄、裏社会で悪用されるのではないかと大変戸惑っております。裏社会で悪用されていたというお話も聞き…

税理士の方によって違うのでしょうか…

自分が確定申告の際は、個人事業主として申告し、マイナンバーや身分証明が必要なのは承知しています…

提出期限が迫っておりますので、提出する義務があるのでしたら、安心して提出したいと思っておりますので、宜しければ分かりやすく教えて頂けると幸いです…

税理士の回答

下記がマイナンバーに関する・・・パンフレットです。
相談者様と、事業者(勤めている会社)との間で、
マイナンバーと+身分証明書(写真付き)が必要です。
ので、
今回の税理士さんのやり方が正しいのです。
税理士さんは、会社から・・・給料の計算を請け負っているので・・・
会社に代わって・・・お願いしたのです。
ご理解ください。
宜しくお願い致します。


① 事業者がマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認について
マイナンバーの提供における本人確認
② 税務関係書類を税務署に提出する場合の本人確認について
 法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者が、従業員や報酬などの支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける
場合には、本人確認として、マイナンバーの確認と身元確認を行うことが必要となります。
 ※ 国税分野における本人確認方法については、国税庁ホームページをご覧ください。
 個人の方が税務関係書類を提出する場合には、税務署で本人確認を行うため、マイナンバーカード等の本人確認書類を
提示又は写しを添付していただく必要があります(郵送により提出する場合は、マイナンバーカード等の写しを添付して
いただく必要があります。)。
 法定調書の提出義務者や源泉徴収義務者は、マイナンバーを取り扱うこととなりますが、以下の点に注意する必要があります。
例1 マイナンバーカード(個人番号カード )(番号確認と身元確認)
例2 通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証※など(身元確認)
  ※ 事業者の方が、写真表示のない身分証明書等により身元確認を行う場合には、2種類以上必要です。
 

本投稿は、2020年06月09日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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