専業主婦の株「特別口座源泉徴収なし」の確定申告について
専業主婦で夫の扶養に入っており、所得は株収入のみです。
「特定口座源泉徴収なし」で口座を開きました。
年内の譲渡益(NISA除く)が33万円以下の場合、住民税の支払いは発生せず、確定申告不要との認識で大丈夫でしょうか。
また、夫はサラリーマンで、毎年医療費控除(私の医療費です)とふるさと納税のため確定申告を行っています。
その場合、私の株の譲渡益33万円以下は夫の確定申告に何か関わりはあるのでしょうか。
教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

奥様の年間の合計所得の金額が、ご質問の株の利益33万円以下であれば、住民税も所得税もかかりませんので、確定申告はしなくても問題ありません。
また、ご主人の扶養から外れることもありませんので、ご主人の確定申告に影響が生じることはないと考えます。
ご回答いただきありがとうございました。
税理士事務所は敷居が高く、何処に聞いてよいかわからずにこちらに質問させて頂いた中、早々にご回答いただき感謝申し上げます。
本投稿は、2020年06月09日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。