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株取引の確定申告について

相談内容株取引の確定申告について:
 同一証券会社で、家内と私が別口座で株取引をしています。家内に株の譲渡益(源泉徴収額;20万円ほど)が出ました。私は他証券に譲渡益(150万円)があるため、家内と同じ証券会社では年末に譲渡損(150万円)を計上しています。
 Q1 家内と私の合算は可能でしょうか?不可能ならば、
 Q2 個々の申告により、両者に税務上の不利益(健康保険料なども含む)が出るのでしょうか?家内は申告しない方が得策?よろしくお願いします。

税理士の回答

Q1
奥様の譲渡益とご主人の譲渡損失を合算することは、残念ながらできません。

Q2
証券会社での取引に関して「特定口座(源泉徴収有り)」を選択されている場合には、譲渡益に関して証券会社で源泉税が徴収され、原則として確定申告は不要となりますが、譲渡益の金額によっては、確定申告を選択して源泉徴収された所得税等を還付してもらうことも可能です。
しかし、その場合(確定申告をする場合)には、奥様に所得金額が発生したこととなり、一定額を超えますとご主人の配偶者控除から外れたり国民健康保険料などの負担が発生することがあります。
現在、ご主人が配偶者控除を受けていらっしゃる場合で、奥様の株式の譲渡益が38万円を超える場合には、確定申告はされない方が宜しいかと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年01月19日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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