夫が妻(私)の扶養に入っているのですが
会社員をしています。夫は自営業のようなものなのですが、今年は3ヶ月ほど就職して働きました。その際に本人は年金加入と健康保険も作られたのですが、3ヶ月で辞めたため、健康保険証は返しました。私の扶養家族としての保険証は何もせずそのままです。その間、病院には行っていません。扶養だったので、3号被保険者だったのですが、就職したことにより2号になったとおもいますが、これについてはなにもしていません。このまま私の会社の年末調整をしてもいいものでしょうか。夫の収入は103万は超えていないのですが、本人が確定申告する必要などありますか。色々混乱しているのですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご主人の収入は、自営業+給与ということですが、自営業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。ただし、青色申告であれば、継続して期限内に申告が必要ですし、仮に自営業の所得がマイナスであれば、確定申告を行うと、所得税が還付されることになります。ただし、住民税の申告はこれによりませんので、結局申告をした方が面倒が無いと思われます。年末調整は、所得の見積もりにより、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の申告を行います。見積もりと実際が違った場合は、1月中なら、再度年末調整を行うか、ご質問者様が確定申告してください。
ご主人の就職により、ご主人が第三号被保険者から抜けたかどうか、あるいは扶養から外れているかどうかですが、経理や健康保険組合、市町村で確認していただくとよろしいかと存じます。
本投稿は、2016年11月07日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。