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相続で取得した土地売却時の取得費及び譲渡費用について

一人暮らしで戸建住宅に住んでいた叔母が昨年5月に亡くなり土地建物を相続しました。土地は叔母の亡夫が昭和46年に取得し、建物は昭和47年に亡夫が建設したものです。土地建物は叔母が相続していました。
叔母は亡くなる直前までその住宅に一人で住んでおり最後は病院入院し亡くなりました。亡くなった後の叔母の家は空家となっていました。
昨年10月、建物は取壊し、確定測量し更地で引き渡す条件で土地の売買契約契約を3600万円で行い、11月に測量実施、1月初旬に建物取壊し、同1月末に引渡ししました。
空家特例の3,000万円控除を利用するため被相続人居住用家屋等確認申請は取得済
です。
質問1 取得費について
土地取得時の契約書等いっさいなく実際の取得費は不明です。
当初購入時の権利証は見つかり、所有権移転の登記申請書に記載された課税価格
は約75万円です。建物は領収書が残っており約280万円です。
ちなみに、売買契約時の固定資産税評価は土地約1700万円建物約100万円です。
この場合、概算取得費を使用する以外に方法はないでしょうか。

質問2 譲渡費用について
下記費用は譲渡費用として計上可能でしょうか。
①建物の取壊費用及び取壊時使用の水道料金 
②建物の損失額  償却済の為0?
③不動産売却のために仲介業者との媒介契約を結ぶためにかかった高速代及び
 ガソリン代
⑤売買契約のために契約場所に行くためのかかった高速代及びガソリン代
⑥土地所有権移転のための代金決済に行くためのJRの運賃及び新幹線の料金及び駅の  駐車場代金
⑦建物取壊完了確認の為に現地訪問した際の高速代及びガソリン代
⑧土地の確定測量費
⑨仲介手数料
⑩印鑑証明取得費
⑪売買契約印紙代
概算取得費を使用した場合、上記費用すべて計上して、3000万円の控除利用しても
譲渡所得発生してしまいます。
取得費について概算取得費以上となる方法、他に譲渡費用として計上できそうなもの等あればご教授願います。
以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1 取得費について
土地取得時の契約書等いっさいなく実際の取得費は不明です。
当初購入時の権利証は見つかり、所有権移転の登記申請書に記載された課税価格
は約75万円です。建物は領収書が残っており約280万円です。
ちなみに、売買契約時の固定資産税評価は土地約1700万円建物約100万円です。
この場合、概算取得費を使用する以外に方法はないでしょうか。


5%か購入費ですので・・・
概算取得費を使用してください。


質問2 譲渡費用について
下記費用は譲渡費用として計上可能でしょうか。
①建物の取壊費用及び取壊時使用の水道料金 
②建物の損失額  償却済の為0?
③不動産売却のために仲介業者との媒介契約を結ぶためにかかった高速代及び
 ガソリン代
⑤売買契約のために契約場所に行くためのかかった高速代及びガソリン代
⑥土地所有権移転のための代金決済に行くためのJRの運賃及び新幹線の料金及び駅の  駐車場代金
⑦建物取壊完了確認の為に現地訪問した際の高速代及びガソリン代
⑧土地の確定測量費
⑨仲介手数料
⑩印鑑証明取得費
⑪売買契約印紙代


計上してください。
概算取得費を使用した場合、上記費用すべて計上して、3000万円の控除利用しても


譲渡所得発生してしまいます。


これは、致し方ないと思います。

譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用をいいます。
①建物の取壊費用はなりますが取壊時使用の水道料金はなりません
②建物の損失額  償却済の為0です
③不動産売却のために仲介業者との媒介契約を結ぶためにかかった高速代及びガソリン代⇒なりません 
⑤売買契約のために契約場所に行くためのかかった高速代及びガソリン代
⇒なりません
⑥土地所有権移転のための代金決済に行くためのJRの運賃及び新幹線の料金及び駅の駐車場代金⇒なりません
⑦建物取壊完了確認の為に現地訪問した際の高速代及びガソリン代
⇒なりません
⑧土地の確定測量費⇒なります
⑨仲介手数料⇒なります
⑩印鑑証明取得費⇒なります
⑪売買契約印紙代⇒なります  以上です。

先生によってご意見が分かれていますが、土地建物の売却に直接かかかった費用としては
交通費・水道料を譲渡費用に計上するには微妙な費用ということで理解すればよろしいでしょうか。

はい、私見ですが、間接的に要するものとして判断いたしました。
国税庁の発表している譲渡費用を調べていただくと直接に要した費用の具体例がいくつか列挙されていますので参考にしてください

本投稿は、2020年06月16日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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