会社員の副業の給与所得について
初めまして。
正社員で働いている会社員です。
コロナウイルスの影響で現在、本業が特別休業中です。
特別休業が数ヶ月続くのと、休業中は勤務日数が大幅に減り、休業日は減給になっているので、収入自体が大幅に減る為、副業を検討しています。
本業で認められている副業が、個人事業主、業務委託等なのですが、一般の平凡な会社員の為、副業先がどうしてもアルバイトと言う形式になります。
現在、考えているのは、インストラクターとしてスポーツジムでのアルバイトになるのですが、業務委託として本業に申請して、実際が給与所得になる場合の住民税は本業の会社での特別徴収になりますでしょうか?
市役所へ副業分のみ普通徴収にしてほしいとお願いに行ったのですが、対応してない。との事でした。
業務委託で本業へ申請した場合に、確定申告時に副業の収入が給与所得の場合でも普通徴収はできるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。しかし、副業の所得が給与所得になると、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。本業の方に業務委託で申請しても、普通徴収にはできません。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも、副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村に確認しておく必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、給与所得になる場合は特別徴収になるのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月18日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。