こんな時期から、確定申告の相談です。申し訳ありません。
親の商売を申告だけ手伝っている息子 サラリーマンです。
親のちょっとずつ貯めていた(個人の)定期が満期になって使う予定がないという事だったので、「こんな時代だし、貯金のつもりで、小規模共済へ入れ込もう(掛け金に全部入れる)」と、今年の2月に120〜30万ほど 入れ込んでしまいました。(正確な額を忘れてすいません。)
私たち家族の狙いは、小規模共済等掛金控除での節税でした。
共済側の説明で、「この額を入れて貰うと、今年分だけでなく、来年分までの共済金控除になりますよ!」という事でしたので、不安な時代、来年分まで控除を作っておこう、そんな考えでした。
それが、最近、父の癌が見つかり、父は急に気落ちしてしまい、コロナ騒ぎの事もあり、急に「今年度内で(商売を)しめるか…」なんて言い出しています。
私は商売を続けてほしいですが、どうなるか?先が読めません。
いつも申告時は自分の仕事も忙しいので、月決算をしながら、素人ながら先を読んで、普段から申告サポートをしています。
そこで、万が一も考えながら親を看ていきたいのです。
そこで、お聞きしたいのが、
もしも、今年度内で(個人事業主、夫婦2人の小さな個人商店です)商売をしめたら(廃業) 来年の申告の時に 無職(になった)父の分の確定申告に以前までやっていた、商売の時にした一括の払込み(小規模共済)の控除分は、載せて申告書Bを作成してしまって良いでしょうか?
それとも、以前 払い込んだものでも、商売を廃業したら、控除分も消えてなくなってしまうのでしょうか?
癌でショックを受けている親をみると、万が一のお金の分だけでも、助けてやりたいな…と考えて、先回りしてしまっています。
「…たら、…れば」みたいな過程の話なんですが、素人で その時が来た時に準備している感じでは、いつも間に合いません。かなり早い段階での質問ですが、お時間のある先生、ご助言 頂けないでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
令和2年に払い込まれた小規模企業共済については、来年の確定申告において控除できるかと思います。令和2年『小規模企業共済掛金払込証明書』(控除証明書)が、11月頃に「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」から送られてきますので、その証明書に記載されている金額が、確定申告で控除できる金額となります。
本年の納付分が不明な場合は、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」にが確認されればと思います。
ありがとうございます。◯年度の言い方が苦手ですいません、もう一回確認みたいな形ですが…
①令和2年に(次年度の額も)まとめた小規模共済の額を払い込む。
②年明け 令和3年に令和2年度全部の控除分ができる。
③(もしも)令和3年に親が廃業後、令和3年分まで①の時に払っている額の分があるので、
④令和4年 2月の申告の時に親が廃業をしていても、確定申告書を出す事によって、親の収入から、小規模共済金控除で所得の控除を受ける事が出来る。
こんな解釈で良いですか?頭の中が、こんがらがってすいません。

行方康洋
②年明けの確定申告で令和2年に払い込んだ金額が控除対象になると思います。
④令和4年の確定申告でも、令和3年分に払い込んだ小規模企業共済は控除対象になると思います。
廃業をされていても、払い込みの証明書が発行されていれば、控除が受けられると考えます。所得控除には、他にも生命保険料控除や寄付金控除などがありますが、これらも払込金額を気にするよりは、証明書が発行されるかが重要になります。寄付金については、払い込んだから寄付金控除ができると思っていたら、寄付金控除の対象ではなかったということがあります。この場合には、寄付金控除の証明書が発行されないことになります。証明書に記載されている金額が、所得控除として申告できる金額になります。
本当に丁寧な ご回答ありがとうございます。仮定の話が多い中、助かります。
コレで親をもう少し余裕持ってサポート出来ます。ありがとうございました!
本投稿は、2020年06月20日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。