3箇所の給与所得の場合の確定申告について
アルバイト2箇所、派遣複数から給与収入を得ています。この場合、全部合算して103万以下ならば、確定申告はいらないのでしょうか。
アルバイト1箇所で年末調整はしてもらおうと思っています。
103万以下ならば住民税、所得税はかかるのか、かかるとしたら会社側が払うものなのか、も重ねて疑問です。
税理士の回答

竹中公剛
所得税の申告はいりません。
アルバイト1箇所で年末調整はしてもらおうと思っています。
3つをまといめて、という意味ではないですね。
同時に働いている場合には、それはできません。
年の途中で、退職して・・・最後が一か所ならば・・・できます。
103万以下ならば住民税、所得税はかかるのか、かかるとしたら会社側が払うものなのか、も重ねて疑問です。
所得税も・・・自分が払います。103万円以下なら0円です。
住民税は、出てくる場合には、自分が支払うものです。
会社が、支払いません。
住民税は、相談者様宛に、役場より、来ます。
宜しくお願い致します。

1.給与収入の合計額が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.住民税については、年収が100万円を超えると課税されます。100万円以下であれば、非課税になります。住民税は、特別徴収(給料天引)になれば、会社が給料から控除して支払うことになります。普通徴収になれば、自分で払うことになります。
派遣は退職します。
アルバイト2箇所は年末時点でも在籍しています。
この場合は年末調整してないバイト先1箇所分の確定申告は派遣分と合わせて必要ということでしょうか。
年末調整してない分は副業扱いになるのでしょうか。

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はないです。しかし、すべての合計額が103万円を超えていれば、年末調整をした分とその他の分を合わせて確定申告が必要になります。
103万は超えません。全て合算して80万円程度です。
12月末まで2箇所のバイト先で働き、1月から新しいバイト先一箇所で働く場合、2箇所のバイト先の源泉徴収票とその前に働いていた派遣先の源泉徴収票を新しいバイト先に提出すれば、年末調整をこの新しいバイト先が行なってくれるのでしょうか。

1月からの新しいバイト先については、2021年の給与収入になります。2020年の分については、2021年の年末調整の対象にはなりません。
2箇所のバイト先の合算が103万超えない場合、確定申告はいらないということでしょうか。
1箇所は年末調整しますが、もう一方はしません。年末調整しない方は20万以上の給与所得になりそうです。

給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、扶養控除等申告書を提出した方は年末調整の対象ですが、提出できない方(扶養控除等申告書は1か所にしか提出できない)は、所得税が乙蘭(高い所得税)で控除されていると思います。年収が103万円を超えていなくても、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
年末調整してない方を確定申告する場合、源泉徴収票と交通費記載の出金伝票があればいいのでしょうか。
また、年末調整しない方の給与所得は20万円以下と20万円以上で特に払う税金に差はないのでしょうか。

確定申告は、年末調整をした源泉徴収票と年末調整をしていない源泉徴収票をもとに、合計で支払金額欄と源泉徴収税額欄に金額を記載します。なお、年末調整をしていない給与所得は、乙蘭での所得税控除になりますので収入が多い方が控除される所得税は多くなります。
2箇所のバイト先どちらも月額8万8000円以上の給与所得にならないため、源泉徴収されないと思います。
この場合も年末調整してないバイト先分の確定申告が必要なのでしょうか。

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないため、提出できない方は所得税が乙蘭(月88,000円未満は3,063%)で控除されます。年収の合計額が103万円以下でも、確定申告をすれば、乙蘭で控除された所得税は還付されます。
源泉徴収票は源泉徴収されてない場合でも、バイト先に言えば貰えるのでしょうか。また交通費控除は源泉徴収票のみでできるのでしょうか。

会社は、源泉徴収票を発行する義務があります。源泉の有無には関係なく発行を依頼できます。なお、給与所得者には、交通費控除というのはありません。
税金対象か否かの給与所得の対象に交通費も含まれているのでしょうか。
また、派遣を辞めてバイト2箇所で働きバイトの方が収入が多い場合、派遣の給与所得は副業(20万円以上は課税対象?)扱いになるのでしょうか。

1.給与所得には、非課税の交通費(上限は15万円まで)は含まれません。
2.同じ給与所得であれば、本業がなければ派遣の給与が副業ということにはならないと思います。本業の給与所得がある場合には、それ以外の所得は副業という考え方になると思います。
非課税の交通費の上限が超える場合はどうなるのでしょうか。

限度額の15万円を超える部分については、非課税扱いではなく課税扱いになり、所得税計算の対象となります。
1年間の給料所得の交通費(アルバイト、派遣区別なし)で15万以上という解釈で合ってますか。

非課税限度額15万円は、1か月あたりの交通費の金額になります。
分かりました。
色々と教えてくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月21日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。