UberEeatsの確定申告について
専門学生で、アルバイトとしてUberEeatsを今月から始めました。
税金に関する事を調べていくうち、Uberは給与所得ではなく事業・雑所得扱いなので私の場合だと48万(旧38万)を超過すると確定申告が必要だとわかりました。
『UberEeatsでの売り上げ-それに伴う経費』が48万を超過すると確定申告が必要だと解釈しています。
そこで質問なのですが、例えば55万稼いだが経費で7万かかったというケースだと確定申告は不要なのでしょうか?申告をしないと国はいくら経費がかかったのか分からないと思うので確定申告は必要なのかなと考えました。
こういったケースでは確定申告が必要なのか伺いたいです。
税理士の回答

1.Uber Eatsでの所得は、開業届を提出されていなければ、雑所得になります。以下の様に所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.なお、確定申告が不要な場合でも、収入金額、経費については帳簿を付けて、経費の領収書等は保存しておくのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
売り上げ-経費が48万以下なら確定申告しなくて良いという認識で合っている事は分かったのですが、経費込みの売り上げが48万を超えて、扶養が抜ける事はないですよね?
扶養というのは勝手に抜ける物なのですか?それとも48万超えて稼いだら自己申告する形なのでしょうか?

1.売上が48万円を超えても、経費を引いた所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.所得金額が48万円を超えることが確実になれば、親に報告します。親は勤務先において、扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
なるほど、売り上げが超えても所得金額が48万を超えなければ扶養の事は考えなくて良いのですね。ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2020年06月24日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。