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個人事業主がポイントサイトで収入を得た場合の確定申告は雑所得?事業所得?

はじめまして、今年個人事業主として開業届を出しました。青色申告をする予定です。
職種は「フリーライター」で依頼を受けて記事を執筆し、納品後に報酬を得ています。

このフリーライターの仕事とは別に、個人的な買い物をする際にポイントサイトを経由して買い物をすることが多く、「100円の買い物につき1ポイント」という形でポイントがかなり貯まっていました。
貯まったポイントは現金として個人口座に振り込まれたり、電子マネーに換金されました。

仕事とは関係のないポイントサイト経由で現金や電子マネーを得たことになりますが、このお金についても帳簿に付ける必要がありますか?
その場合、仕訳の仕方はどうすればいいのでしょうか?
雑所得とするべきなのか、事業に関係ないものの事業所得として書くべきなのかわかりません。

また、個人口座に貯金したお金についた普通預金の利子なども帳簿につけなくてはいけないのでしょうか?

質問ばかりですみません。ご回答お待ちしております。よろしくお願いします。

税理士の回答

事業に関連しない収入を得たときは、「事業主借」になります。例えば、個人的なポイントを換金して事業の口座に入金されたときは
・普通預金 ××× 事業主借 ×××
となります。

預金の利子も同様で、事業主借の勘定科目になります。
・普通預金 ××× 事業主借 ×××

いずれも事業所得とは切り離して処理することになります。
以上、ご参考になれば幸いです

ご回答いただき、ありがとうございます。事業と切り離して考えればよいのですね。では、確定申告の「一時所得」として申告が必要になるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます、
ポイントの収入に関しては一時所得で宜しいと思います(明確な取扱いが示されておりませんが、実務上は一時所得と考えられています。)。
預金の利子は利子所得となりますが、こちらは税金が源泉徴収されてますので、確定申告は不要となります。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月16日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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