平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 等について
私は平成21年と平成22年に一戸建て中古住宅を各1軒(合計2軒)購入し事業用途で運用しています。
又、平成26年に居住用として1軒購入しています。
この3軒を本年度中に売却しなければならなくなりました。
もし、これらの全てに譲渡で利益がでた場合について質問ですが
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
と「居住用財産の3,000万円特別控除」
の全てが適用されるのでしょうか?
・今まで、購入、売却共、特別控除を受けたことがありません。
・親族等から取得や相続等ではなく、一般の不動産業者仲介で購入しました。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
個人が同一年中に複数の資産を譲渡し、その中に3000万円の特別控除(居住用財産の特別控除)、1000万円の特別控除(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)の対象となるものがあるときは、その年分の特別控除の総額は5000万円が限度となります。要件を充たしていれば両方とも適用できることになります。
本投稿は、2020年07月07日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。