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婚約者からの生活支援金を確定申告するとき

今年の4月に失業して、そのあと持病が悪くなりいまは働けていない状態です

実家に住んではいますが、医療費や生活費などこれ以上経済的に頼れないしわたしも貯金がないので、
いまは婚約中の彼に携帯代や奨学金、クレカの支払い(知らずにリボになっていた分が30万あります…)のために毎月6万円を手渡しでもらい、自分で引き落とし口座に入金しています

このまま年内に再就職できず、支援を続けてもらう場合、確定申告の際になにか申告が必要でしょうか?

税理士の回答

生活支援金なので、確定申告しないでよいです。
心配いりません。安心ください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年07月08日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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