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海外の留学費用を外貨預金から支払った場合の為替損益について

海外留学費用を外貨預金から支払いました。為替差益などを考慮して確定申告する必要があるのでしょうか。そもそも確定申告自体が必要ないのでしょうか。

税理士の回答

確定申告の必要性については、為替差益の金額や他の所得にもよります。赤字であれば申告は不要となります。

ご回答いただき、ありがとうございます。質問の仕方が悪くて申し訳ありません。たとえば1ドル100円で3万ドルを購入した場合、1ドル110円の時にその3万ドルを留学費用として全額使えば為替差益として確定申告する必要があり、逆に1ドル90円になれば、損失として確定申告できると考えればよろしいでしょうか。つまり、外貨を購入し元本割れした場合は確定申告で損失として申告できると考えていいでしょうか。もちろん、元本割れのケースはドルを円に交換した場合で、ドルのまま預金している場合は確定申告はできないと思いますが、正しいでしょうか。

一般的には、為替差益が出れば雑所得として確定申告する必要があります。また、損失が出ても雑所得内では損失を差し引くことはできますが、他の所得(例えば給与所得など)から損失を差し引きすることはできません。

ドルのまま預金していれば、為替差損益を認識する必要はありませんので、申告の必要もなくなります。

留学で海外在住の場合、一般的には日本で確定申告をする必要がありませんので、相談者様の居住形態や他の所得などもすべて考慮したうえで、確定申告の必要性を検討することになります。

具体的に詳しくお答えいただいたので、よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月09日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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