海外に引っ越してきたばかりでの確定申告
最近海外に引っ越しました。
(2020年6月)
次の確定申告の時点では
海外居住が1年にみたないので
そのまま日本で納税、確定申告しても
大丈夫なのでしょうか?
1年を越えてからは非居住者になり
こちらで納税し、その証明を日本に
提出する感じでしょうか?
(収入は全て日本円で日本の口座です)
税理士の回答

回答します。
最初に貴方が「居住者」になるか「非居住者」になるかを判定しないといけません。
出国をした際に、1年以上居住を通常必要とする職業等を有して出国した場合、出国した時点(翌日から)で非居住者になります。
海外の会社に就職(期間が短期契約でない)や、1年以上の出張、留学、結婚などで出国した場合等が該当します。
しかし、短期の出張などの明らかに1年以上、日本に居所を有さないのでなければ、1年を経過するまで居住者に該当します。
次に課税について説明します
① 非居住者の場合
給与の場合は出国時に「年末調整」を行い、それ以外の所得を有する場合は、「居住者であった時の所得」について出国前までに確定申告書を提出する必要があります。
なお、出国時までに「納税管理人」を定めていた場合は翌年の3月15日までに申告すればいいことになります。
また、非居住者となった後は「国内源泉所得」のみ日本で課税されます。
この場合、居住国となった国では、同じ所得に課税されますので、その国において日本に支払った税額が「外国税額控除」の対象となる可能性があります。
② 居住者に該当する場合は
通常と同じように、給与の場合は「年末調整」それ以外は翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
なお、この場合、同じ所得を相手国が課税した場合において、日本国で「外国税額控除」の対象となる可能性があります。(確定申告による精算)
国税庁HPの説明箇所を添付しますので参考にしてください
タックスアンサーNo2875「居住者と非居住者」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
タックスアンサーNo2873「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
本投稿は、2020年07月12日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。