フリマアプリの確定申告
フリマアプリに関してです。
服やアクセサリー、ステッカー、趣味で集めていたものなど様々なものを販売していました。
現在はサイトも辞めてしまい履歴は見れません。
全て合わせて50万円ほど銀行振り込みにて収入があったのではないかと思います。
この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
銀行振り込み履歴がチェックされて、税務調査が入るのでしょうか?
税理士の回答

販売目的で購入したものを利益を乗せて相当の期間継続的に売却したのであれば、事業所得又は雑所得になります。
一方、自己が使用するために購入したものを売却した場合は、生活用動産として高額(1個、1組30万円超)でない限り非課税になります。
仮に、前者であっても売上が50万円であれば所得は基礎控除48万円以下になると思いますので、確定申告は不要です。
なお、銀行振込の履歴や仕入にかかる証拠書類は可能な限り残して、仮に税務署から問い合わせがあっても説明できるようにしておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。
半年間ほどサイトを利用して、
様々なものを出品していました。
要らなくなった服やアクセサリーはもちろん、
もらいものやお土産などもありました。
その場合は0円で得たものを販売することになるので確定申告対象になるのでしょうか?
このような50万円ほどの収入においても、税務調査は来るのでしょうか。

無償で購入したわけではないと思いますので、原価は差し引けます。
なお、50万円の売上であれば、仮に調査しても課税できませんので、フリマによる収入に関して税務調査が行われる可能性は極めて低いと思います。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすくありがとうございます。
私に取っては不用品であるため、確定申告は不要であるということで良いのですね。
仮に不用品だとしても、1年で100万円以上売上があると税務調査が行われるのでしょうか?

最初にお答えしたとおり、生活用動産の売却による所得は非課税です。
税務調査は課税上問題のある人に対して実施されるものですので、売上金額の多寡の基準はありません。
税務調査のことを気にしてるようですが、あなたの場合に心配する必要はないと思います。
しかし、今後も続けるようであれば説明できる証拠書類を残すようにしてください。
ありがとうございました。
今後はフリマはもうしない予定でしたので、
特に心配する必要はないでしょうか。
税務調査で怪しむのは、
フリマアプリの出品情報を見ているのではなく、
個人個人の預金口座を常にチェックして、フリマアプリからの振り込み額が著しい場合に怪しんで調査を依頼するということでしょうか?
その場合には金額だけでは不用品かどうか分からないかと思います、、

だから説明資料として証拠書類の保存が必要なのです。
今後、されないようならご質問の売却額なら心配には及びません。
資料が全くないため悩んでいたところです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月15日 03時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。