学生の確定申告、税金、扶養控除について
アルバイトにて給与収入65万円と、業務委託形式の家庭教師で雑所得として43万円を稼いだとします。
オンライン家庭教師のために5万円の専用iPadを新規購入して経費に参入するとします。
また事業者登録などはしておらず、白色申告になるかと思います。
①(おそらく所得税はゼロだと思いますが)ゼロ申告でもこの場合に確定申告を行う必要があるのでしょうか?
②親の扶養に入ることはできますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
①相談者様の場合は、合計所得金額が48万円以下になり、確定申告は不要になります。
②合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
分かりやすいご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年07月17日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。