ダブルワーク(パート)の確定申告について
2社の源泉徴収票の支払金額の合計が約160万で、
国民年金保険料の控除額が約19万だとすると、下記の規定は適用されますか?
「給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様の場合、上記の規定は適用になると思います。しかし、扶養控除等申告書の提出ができない1か所は、乙蘭で所得税が控除されていると思います。その場合は、確定申告をすれば、所得税の還付が受けられると思います。
お忙しい中、回答下さり感謝致します。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月17日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。