税理士ドットコム - [確定申告]アルバイト掛け持ちの勤労学生控除について - 1.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. アルバイト掛け持ちの勤労学生控除について

アルバイト掛け持ちの勤労学生控除について

今年度になってから現在まで合計5つのアルバイトをしてきて、現在は2つ掛け持ちでやっております。もうすぐバイト先を1つにします。勤労学生控除で130万まで稼ごうと考えていますが、その際に年末調整は会社でやってくれますか?また確定申告はする必要ありますか?
勤労学生控除の申請はどこですればよろしいですか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。勤労学生控除は、年末調整でも、確定申告でも受けられます。
2.年末調整であれば、扶養控除等申告書を提出されているバイト先で年末調整の書類に必要な事項を記載することになります。また、確定申告においても、申告書に必要事項を記載することになります。

ご返答ありがとうございます。度々失礼します。年末調整や確定申告の際に、今まで働いてきたバイト先の源泉徴収票は必要になりますか?
また払いすぎた税金はどこで何をすることによって還付されるのですか?

1.年末調整では、乙蘭の源泉徴収票は年末調整の対象にはならないため、確定申告になります。甲蘭のみが対象になります。
2.確定申告では、すべての源泉徴収票が必要になります。所轄の税務署において、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年07月20日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,329
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,360