クラウドワークスとパートの掛け持ちについて
現在、扶養内パートで働いていますが、扶養内のままでクラウドワークスを掛け持ちで始めようと考えています。そこでいくつかお聞きしたいことがあります。
1、掛け持ちの場合クラウドワークスが副業にあたるので、所得20万以下にしなければいけないという認識ですが、扶養内の所得48万円の中での所得20万でしょうか?それとも別で考えればいいですか?
2、年の途中で掛け持ちを辞めて、クラウドワークス1本になった場合は、年間所得48万円に抑えるように計算しなおせばいいですか?
3、掛け持ちの場合給与収入の方は年末調整の対象ですが、クラウドワークスのような雑所得は20万以下であれば確定申告は絶対にしなくても大丈夫でしょうか?
一応する場合も雑所得だけしておけばいいですか?給与の分も一緒にしておけばいいですか?
また、住民税の申告も掛け持ちの場合いくらからしなければいいのかわからず困っています。
たくさん質問してしまいすみません。
乱文失礼します。
税理士の回答

1.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると扶養からはずれ、48万円以下であれば、扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.年の途中で掛持ちを辞めた場合も、上記1.と同様になります。
3.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。確定申告をする場合は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。また、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると、申告が必要になります。なお、確定申告をした場合は、住民税の申告は不要になります。税務署から市区町村に申告の情報が送付されるからです。
回答ありがとうございます
1、に関してですが、私の場合、所得48万円以内であれば副業が20万円超えていてもいいとの認識であっていますか?
扶養内とか関係なく正社員で働いている人が給与所得と別に20万円までの雑所得ならば確定申告不要って認識ですか?
私の場合は20万円とか考えなくていいのでしょうか?
確定申告と扶養がごっちゃになっていて分からなくなっています。

1.20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
3.合計所得金額が48万円以下であれば、20万円ルールは考えなくて良いと思います。
本投稿は、2020年07月22日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。