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離婚調停中の相手の確定申告書について

現在離婚調停中で、相手が青色申告書で一人親方の自営業者です。
養育費について相手の申告内容があまりにひどく、長引いています。
以下は、こちらは投げかけた質問に対して、あちらが突っぱねてきた内容ですが、これが税務の常識なのか、誰に相談していいかわからずこちらに質問させていただきました。宜しくお願い致します。
①義姉を突然事務として雇いだし、その名義の自家用車を減価償却であげたり、事故で全損した場合、その損失を申告している。
②私が母の介護の為に実家近くで私名義で借りていた駐車場の代金を費用としてあげている。(契約書等提出済み)
③調停初期に、相手方のカードで購入したこちら側の携帯料金、日用品費を婚姻費用と相殺という形でこちらに請求してきたのに、それを費用として計上している。(カード明細等あちらから提出済み、総額50万ほど)

他にもいろいろありますが、細かいのでそこは争えないらしく、特に気になるところだけ質問させていただきました。

以上です。お知恵をお貸しいただけますよう、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①は事業の必要性などがあれば経費にできる可能性もあると考えます。
②③は経費としては認められないのではないでしょうか。
税務署では随時、不適切な申告をしている者の情報を受け付けていますので、よろしければご相談してみてください

酒屋就一先生
ご回答ありがとうございます。
いただきましたお言葉で溜飲が下がりました。
ただ、相手の確定申告は地元の税理士さん(今回初契約)が申告したもので、裁判官や調停委員の方も、専門家が申告しているのだからという態度で言われてしまいます。
明らかに矛盾する資料をあちら側が、裁判所と税務署に提出しているのですが、こういった場合、税理士の先生がついていると税務調査はしてもらえなかったりするのでしょうか?
追加で質問になり申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。

税理士が申告書を作成しているから税務調査がされない、ということはないです。一方で税務署に情報提供したら必ず税務調査が入る、ということもないです。
養育費の額に影響が大きいようでしたら、弁護士に相談されることもよろしいかもしれませんね

酒屋就一先生
ご回答ありがとうございます。
相手があまりにひどいので、税務調査をお願いしようかとも思いましたが、時間がかかってしまうようなので、迷っています。
養育費は自営業者が守られすぎているとこの件で強く感じました。
調停委員さんもお二人とも青色なので、これくらい認めてもらわないと困るという口ぶりでした。
確かに会社員との多少の養育費算定表の高低はあるようですが、これだけ誤魔化していても何の罰も受けないというのに強い憤りを感じました。

本投稿は、2020年07月24日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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