保険を解約した場合の確定申告について
生命保険・医療保険などを1年払いで払っていて1年以内に解約してお金が戻ってきたら確定申告は、必要ですか?
税理士の回答

支払った保険料よりも、解約して戻ってきた金額が少なければ、確定申告の必要はないと思われます。

次の一時所得の金額を他の所得と合わせて確定申告することになります。
((解約返戻金ー掛金)ー50万円 )× 1/2 = 一時所得の金額
上記計算の結果が赤字になる場合には申告の対象になりません。
詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.1755 をご覧ください。
解約して戻ってきた金額の差額が+50万以上または1円でも差益があれば確定申告は、必要ですか?
±0でしたら必要ないですよね?

契約後1年以内の解約であれば差益が出ることがないとは思いますが、
差額が50万円以上であれば確定申告が必要です。
ただし、他に給与収入のみで確定申告の義務がなければ、
一時所得の金額が20万円以下は確定申告不要です。
給料所得と株→特定口座(源泉徴収あり)での収入があります。
解約による差益が20万以下でしたら所得税・住民税の支払い義務が生じないため申告は、不要という理解で正しいでしょうか?

確定申告を行わない場合は、20万円以下であれば、所得税の申告は不要です。
一方、株の損失繰越など、別の理由で確定申告を行う場合は、20万円以下でも申告する必要があります。
また、20万円以下の申告不要は、所得税のルールであり、住民税の申告は必要です。
教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年08月09日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。