会社側で源泉徴収/年末調整がなされている会社員が外国株配当の外国税額控除を受ける方法について
私は会社員で源泉徴収/年末調整など税務に関することは会社側が行っています。
一方で、給与を使って証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で外国株投資をしており、配当金を得ております。
この配当金は、米国で10%が源泉徴収され、その引かれた額に対し、日本国内で20.315%の税率で課税されるという、二重課税になっており、二重課税回避のため、確定申告で「外国税額控除」の適用を受けたいと考えており、ご質問があります。
ご質問①:外国税額控除のための確定申告は個人として税務署に訪問して手続きをすればよいのでしょうか。また、その方法は税務署の方に聞けばわかるのでしょうか。
ご質問②:会社側の年末調整と個人としての確定申告の位置関係(順番)は、まず会社側の年末調整が12月くらいにあり、その後、個人としての確定申告を3月くらいするということになるという認識で正しいでしょうか。
ご質問③:個人としての確定申告を行った場合、会社側がそれを知ることがあるのでしょうか。また個人としての確定申告を会社側に通知する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
ご質問①:外国税額控除は、確定申告でないとできませんので、税務署に申告をする必要があります。対象となる書類を持って税務署に相談すれば記載方法等を教えてくれます。
ご質問②:会社側の年末調整は義務なので、年末調整を行った「源泉徴収票」を基に確定申告するという手順になります。なお、還付に関する確定申告なので、早くて翌年1月から申告が出来ます。
ご質問③:個人としての確定申告の結果をを会社側に通知する必要はありません。確定申告の結果が住民税の課税状況に反映されるため、住民税の特別徴収課税通知により、会社側が確定申告内容を把握することになります。
①そのとおりです。税務署に行けば教えてくれると思います。
②その認識でよいかと思います。
③住民税の特別徴収をしているのであれば、確定申告をしたことがわかることがあります。個人として確定申告したことを会社に通知する必要はありません。
ご回答ありがとうございます。なかなか踏み出せておりませんでしたが、ご回答により、方向性が見えましたので、手続きの時期になりましたら、実行していきたいと思います。
本投稿は、2020年08月12日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。