サラリーマンの副業分の確定申告について
以下について質問があります。
①本業が副業のアルバイトを禁止していますがアルバイトをして確定申告をするとアルバイト分の住民税が本業に加算されて特別徴収されるので怪しまれてしまいます。
そこで、本業側は住民税の決定通知書ではアルバイトをしているとわからないので、株式で稼いだと伝えてごまかすつもりですが以上までの税金についての認識に間違いはありますでしょうか?
②本業側の年末調整で毎年住宅ローン控除申請や保険料控除申請をしているのですが、副業の確定申告でも再度住宅ローン控除申請や保険料控除の申請は必要でしょうか?また必要な場合、住宅ローン控除申請の資料(住宅借入金特別控除の計算明細書)や保険料控除通知の明細などを本業に提出している場合はどうすればよいでしょうか?
税理士の回答

1.副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の会社の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が漏れる可能性があります。もし、問われた時には、株、FXなどの不労所得であると説明するのも一案だと思います。なお、市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区長村の住民税課に確認しておくのが良いと思います。
2.年末調整では、控除証明書などは会社に保管されます。しかし、源泉徴収票には、控除についてはすべて情報が記載されています。確定申告書には、源泉徴収票の通りと記載することになります。
本投稿は、2020年08月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。