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他人名義でフリマアプリをした場合の確定申告

現在会社員として給与をもらっており、雑所得としてフリマアプリの利益が20万以上あります。諸事情でフリマアプリの名義が母親となっているため売上金は母親名義の銀行口座に振り込まれ、その後自分の銀行口座に移しています。取引は帳簿をつけて保存し、母親はフリマアプリでの売買は一切関与しておりませし利益を渡していることもありません。この場合実質所得者課税の原則により私が確定申告することは可能でしょうか?また仮に税務調査が入った証明することは出来るでしょうか?

税理士の回答

利益を享受している者が実質所得者ですから、あなた名義で確定申告すべきです。
なお、母親名義で取引しているということですので、税務署は一義的には取引名義人に関する資料情報が蓄積されますから、無申告という理由で母親を対象に税務調査が行われる可能性はあると思いますが、あなたが申告しておれば説明できますので、記帳と証拠書類は保存しておいてください。

本投稿は、2020年08月18日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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