税理士ドットコム - [確定申告]在宅での業務委託(経費あり)+自宅外での業務委託(扶養控除申告書あり)の場合について - 1.在宅での業務委託は、雑所得になります。他に所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 在宅での業務委託(経費あり)+自宅外での業務委託(扶養控除申告書あり)の場合について

在宅での業務委託(経費あり)+自宅外での業務委託(扶養控除申告書あり)の場合について

現在大学生で、在宅の業務委託と自宅外の業務委託と派遣のお仕事でお金を稼いでいます。
親の扶養に入ったまま、かつ親に税金を多く納めさせることのないようにしたいのですが、インターネットで調べても、在宅での業務委託の勤務先に相談しても、解答が出なかったため、以下3点についてこちらで質問させていただきます。

①在宅での業務委託は確定申告をし、「稼いだ額(在宅での業務委託のみ)-経費=48万以内」になれば、税金を収めなくて良い、という認識で合っているのか

②在宅での業務委託で確定申告をし、「稼いだ額(在宅での業務委託のみ)-経費=48万以上(全体としては103万以内)」でも税金はかかってこないということはあるのか

③全体としては、「稼いだ額(在宅での業務委託+自宅外での扶養控除申告書ありの業務委託+派遣でのお仕事)-経費=103万以内」になれば、税金を収めなくて良い、という認識で合っているのか

税理士の回答

1.在宅での業務委託は、雑所得になります。他に所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
2.在宅での業務委託が家内労働者等の必要経費55万円の特例を受けられ、所得金額が48万円以下になれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
3.他に給与所得がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。48万円を超えれば、所得税の課税になり、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

1 派遣は給与所得、それ以外は事業所得という前提で回答します。

所得税については、基礎控除48万以下の事業所得(在宅と在宅以外を合算)であれば、課税所得は生じないので、確定申告・納税は不要です。
ただし住民税の基礎控除は43万なので、43万と考えたほうがいいですね。

2 事業所得が43万以上であれば、税金がかかるでしょう。

3 103万というのは、55万の給与所得控除と48万の基礎控除の金額です。
つまり、
A事業所得:収入-経費
B給与所得:収入-55万
A+B-43万>0の場合は、税金がかかると考えればOKです。

(追記)
1.については、所得金額の計算は以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額

御二方、ご丁寧な説明をありがとうございました。
結局のところは合計所得金額が48万(住民税は43万)まででないと、税金がかかってきてしまうことになるんですね。
もう一度計算し直してみます。

そうですね。
ご相談者さんに税金がかかってくると、親御さんの扶養控除(38万もしくは63万)がなくなってしまい、その場合は税務署から親御さんに(もしくはその勤務先に)追徴の連絡が来るので、注意が必要です。

本投稿は、2020年08月23日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225