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マイホームを売ったときの特例に関して

お世話になります。
ご質問よろしくお願い致します。
私は小さな法人を営む一応経営者です。
この度、自宅を引っ越し、旧自宅を完全に会社の事務所とするため、
私が運営する法人に譲渡しようと思ってます。
(もちろん自己のプライベート利用は一切ありません)
マイホーム特例を見てみると、特殊な関係のある法人への譲渡はこの特例を使えないとの記述があり、この特殊な関係とは自身が代表を勤める法人は特殊な関係にあたるのでしょうか?
発行済み株式数600、私が所有は310、残りの290は第三者です。
お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

質問者様が会社株式の50%超を保有されていますので、同族会社に該当し、
3000万円特別控除(マイホーム特例)の特殊な関係のある法人への譲渡にあたります。

3000万円特別控除は適用されません。

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、譲渡先が「特殊な関係のある法人」の場合には適用できないこととなっていますが、この「特殊な関係のある法人」には筆頭株主グループが50%超の株式を保有する会社(同族会社)が含まれます。
ご相談の文面からは同族会社に該当すると思われますので、マイホームの売却に係る特例は適用できないものと思われます。

本投稿は、2020年08月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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