確定申告の無申告税と滞納税について
父の準確定申告をするにあたり(譲渡所得があります)
公的年金源泉徴収票の発行が申告期限迄に間に合いません。
公的年金源泉徴収票が無ければ申告出来ないし受け付けても
貰えないと聞いたことがあります。
公的年金源泉徴収票の添付が出来ない為に
申告出来ないとなると、やはり無申告扱いとなり
当然ながら無申告税と滞納税を支払うしか
方法は無いのでしょうか?
宜しく御願い致します。
税理士の回答

準確定申告の期限は相続が発生した日の翌日から4か月以内となりますので、公的年金の源泉徴収票は早めに発行依頼する必要があります。万一、期限までに発行できない場合には、被相続人様が年金を受け取る際に送られてきている「年金支払いの通知書」があると思いますので、その通知書の金額(年金支給額、源泉所得税額、介護保険料の額)を基に相続発生日までの金額を合計して計算し、まずは期限内の申告を優先することを考えたほうが宜しいと思います。事情を説明すれば申告を受け付けないということはないはずです。
後日、源泉徴収票が届いて、金額に違いがなければその源泉徴収票を提出すれば良いですし、金額に差があればその分の修正申告または更正の請求をして精算すれば済むことになります。
譲渡所得があるのに期限内申告ができませんと、「無申告加算税」が多額になる恐れがありますので、わかる金額でまずは期限内申告を優先すべきです。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。