パパ活での所得税について
会社員ですがパパ活をしております。もし今後のパパ活で年間受け取る額が20万円以上になった場合、副業として取り扱うと所得税がかかりますよね?
私の会社では住民税は給料からの天引きではなく、市役所から自宅に通達書が個人で別に届くため会社にはバレないのかな?と思っているのですが、この認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私の会社では住民税は給料からの天引きではなく、市役所から自宅に通達書が個人で別に届くため会社にはバレないのかな?と思っているのですが、この認識で大丈夫でしょうか?
良いです。
わかりません。

中田裕二
業務の対価として報酬を受けているのであれば所得税の対象になります。
ただし、お小遣いという認識であれば、贈与であり所得税はかかりませんし、年110万円以下は贈与税もかかりません。
どちらなのかはこの場で判断はできませんのでご自身で判断してください。
住民税が普通徴収であれば通知は勤務先に行きませんので、当然、通知により勤務先にバレることはないですね。
本投稿は、2020年09月03日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。