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ボランティア収入と扶養内、確定申告について

これから立ち上がる将来性のあるボランティア団体に協力させて頂くことになりました。

ボランティア団体からは助成金や寄付が集まり次第、時期に謝礼か報酬を支払いますとおっしゃってくださいました。

自分なりに調べていたら、混乱してきてしまい、先生方に助けて頂きたくて相談させて頂きました。

教えて頂けましたら泣いて喜びます。

[知りたいこと]

①報酬を扶養内にするにはどうしたらいいですか?

②ボランティア団体からお金を頂いたら、個人事業主となるのでしょうか?


③個人事業主でも確定申告が必要ない場合は以下のどちらが正しいのでしょうか?
◆収入-経費=38万以下
◆収入-38万(控除??)-経費=38万以下

④確定申告申告が必要ない38万以下は、現在48万以下に、変更したのでしょうか?

⑤扶養している会社(夫側)が、扶養されている人が個人事業主になると扶養手当がなくなるという場合もあるのでしょうか?


お忙しいところ、無知な質問でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.以下の様に所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.相談者様が開業届を税務署に提出すれば、個人事業主(事業所得)になります。
3.上記1.の通り、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
4.所得税法の改正により、令和2年から基礎控除額は38万円から48万円になりました。
5.ご主人の会社の扶養規定によると思います。会社の方に確認をされた方が良いと思います。

出澤先生

ご丁寧にわかりやすいご返信くださり感謝いたします(T-T)ありがとうございます!
先生のお陰で、混乱していた事がひもとけました。

先生からご回答頂いた内容の
[開業届けについて]

わからないことがあるので、もし、お手数でなければ教えてほしいです。

①,ボランティア団体からお金を頂いたら、必ず開業届けを出す必要があるのでしょうか?

②所得金額が48万を越えてから開業届けを出しても問題ないでしょうか?

度々質問させて頂き、恐縮です。
お力添えいただけますと嬉しいです。

1.開業届は、今後継続的に、反復的に事業的規模で事業をされていく場合に、青色申告承認申請書とともに提出することになります。そうでなければ、お金をいただいたから必ず提出する必要はありません。
2.上記と同様に、所得金額が48万円をこえたから提出するものでもないです。

出澤先生!

ご丁寧なご返信ありがとうございました!
継続的でなければ開業届けを出す必要はないのですね!

基本的な事がわからなくてお恥ずかしいのですが、

1,開業届けをださないで確定申告をした場合も、個人事業主となりますか?

引き続きお力をおかしい頂けたら嬉しいです。

本業として事業をされていて確定申告をした場合は、個人事業主になると思います。

出澤先生

先生のご親切な回答のお陰で、無知な私でもよく理解できました!
わかりやすいご返信を頂きまして、大変感謝しております!
ありがとうございました!

本投稿は、2020年09月07日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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