育児休業中(給料0で育休手当をもらっている)の副業について
育児休業中に(給料は0で育児給付金をもらっている)
転売などで稼いだ場合、収入―必要経費=雑所得となると思いますが、夫名義で購入→私名義で販売した場合はどうなりますか?
今年は4月まで働いたので夫の扶養には入れません。
また、次世代住宅ポイント33万円分(夫名名義)で交換したものを30万でフリマサイトで販売しました。
この場合、必要経費は0で全てが収入扱いになりますか?
30万そのまま収入扱いの場合、休業前の月給の80%以上となってしまいます。
この場合1ヶ月分だけ育休手当がもらえないということでしょうか?
税理士の回答

夫名義で購入→私名義で販売した場合は夫婦で話し合ってどちらかの収入にするのだと思います。交換したものをフリマサイトで販売した場合、必要経費は0で全てが収入扱いになると思います。育休手当については支給元にご確認いただかないと正確なことは言えないと思います。
返答ありがとうございます。
夫名義で購入→私名義で販売した場合は、同一世帯の夫婦なのでどちらの収入にしてもよいという事でしょうか。
やはり全てが収入扱いになってしまうということですね。
フリマサイトの場合、年を跨いで口座へ出金した場合、いつの確定申告に反映されますでしょうか。
育休手当については支給元に確認いたします。

夫のものを妻が代わりに売ったのなら夫の収入、夫のものを妻が貰って売ったのなら妻の収入だと思います。売った日の属する確定申告に反映します。
ありがとうございます。
できるだけややこしくならないようにしていこうと思います。
また振り込み日ではなく、売上日を反映するということですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月09日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。